商法
高価品
(こうかひん)
貨幣や有価証券など、特に価値が高い物品。運送人がその種類と価額を通知されていない場合、運送人は滅失等について責任を負わないのが原則。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 商法 | 第809条、第597条、第577条 |
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(こうかひん)
貨幣や有価証券など、特に価値が高い物品。運送人がその種類と価額を通知されていない場合、運送人は滅失等について責任を負わないのが原則。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 商法 | 第809条、第597条、第577条 |
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