商法
第三取得者
(だいさんしゅとくしゃ)
抵当権が設定された不動産や船舶を、その後に譲り受けた者。抵当権の実行により権利を失う可能性があるため、法的な保護規定がある。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連判例
相続分と第三者対抗要件
最高裁判所第一小法廷 昭和38年2月22日
共同相続人の一人が相続財産である不動産について、他の相続人の同意を得ずに単独で相続登記をし、第三者に売却した場合の対抗関係が争点となった。最高裁は、他の相続人は自己の持分については登記なくして第三者に…
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第333条、第379条、第381条、第383条、第382条、第384条、第390条、第391条、第386条 |
| 商法 | 第847条 |
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