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商法

第三取得者

(だいさんしゅとくしゃ)

抵当権が設定された不動産や船舶を、その後に譲り受けた者。抵当権の実行により権利を失う可能性があるため、法的な保護規定がある。

関連用語グラフ

対比 船舶先取特 第三取得者
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
船舶先取特権 船舶先取特権 → 第三取得者
contrasts
先取特権者と第三取得者の権利関係の対立
船舶先取特権 第三取得者 → 船舶先取特権
requires
第三取得者は船舶先取特権の負担を承継する可能性がある

関連判例

相続分と第三者対抗要件

最高裁判所第一小法廷 昭和38年2月22日

共同相続人の一人が相続財産である不動産について、他の相続人の同意を得ずに単独で相続登記をし、第三者に売却した場合の対抗関係が争点となった。最高裁は、他の相続人は自己の持分については登記なくして第三者に…

関連法令

法令名 条文
民法 第333条、第379条、第381条、第383条、第382条、第384条、第390条、第391条、第386条
商法 第847条

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