商法
正当な事由
(せいとうなじゆう)
登記がなされたことを知らなかったことについて、客観的に見てやむを得ない事情があること。単なる不注意ではなく、登記の閲覧が困難であった等の事情を指す。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第680条、第264条の6、第664条、第548条の3、第1019条、第672条、第844条 |
| 商法 | 第9条、第801条 |
| 会社法 | 第908条 |
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