民法
負担付遺贈
(ふたんつきいぞう)
受遺者に対して、遺贈の目的の価額を限度として、一定の義務(負担)を課す遺贈。受遺者はその負担の利益を受ける者に対して義務を負う。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 負担付贈与 → | 負担付遺贈 → 負担付贈与 contrasts | 死因行為か生前行為かの違い |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第13条、第1002条、第1027条、第1003条 |
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