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民法

特別寄与料

(とくべつきよりょう)

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等により財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に、相続人に対して請求できる金銭。相続人ではないため、相続分とは別に請求する。

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