民法
特別寄与料
(とくべつきよりょう)
相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等により財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に、相続人に対して請求できる金銭。相続人ではないため、相続分とは別に請求する。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第1050条 |
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(とくべつきよりょう)
相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等により財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に、相続人に対して請求できる金銭。相続人ではないため、相続分とは別に請求する。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第1050条 |
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