民法
停止条件
(ていしじょうけん)
法律行為の効力の発生を、将来の不確実な事実の成就にかからせる条件。条件が成就した時から効力が発生する。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第381条、第131条、第912条、第166条、第985条、第991条、第133条、第127条、第134条 |
| 不動産登記法 | 第105条 |
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(ていしじょうけん)
法律行為の効力の発生を、将来の不確実な事実の成就にかからせる条件。条件が成就した時から効力が発生する。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第381条、第131条、第912条、第166条、第985条、第991条、第133条、第127条、第134条 |
| 不動産登記法 | 第105条 |
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