民法
権利の承認
(けんりのしょうにん)
時効によって利益を受ける者が、時効の完成前に、相手方に対して「権利が存在すること」を認める行為。債務の一部弁済や猶予の申入れなどが該当し、時効の更新事由となる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第152条 |
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(けんりのしょうにん)
時効によって利益を受ける者が、時効の完成前に、相手方に対して「権利が存在すること」を認める行為。債務の一部弁済や猶予の申入れなどが該当し、時効の更新事由となる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第152条 |
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