民法
有益費
(ゆうえきひ)
物の改良のために支出した費用で、物の価値を増加させるもの。価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択により支出額または増価額の償還を請求できる。
関連判例
賃貸借解除後の有益費と留置権
最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月5日
賃貸借契約が解除された後の不法占有中に支出した有益費については、留置権の成立が否定される。民法295条2項の趣旨に基づき、占有が不法行為により始まった場合には留置権を認めないという判断である。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第583条、第608条、第299条、第391条、第196条 |
| 商法 | 第810条 |
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