民法
継続的給付
(けいぞくてききゅうふ)
電気、ガス、水道水のように、一度限りではなく継続的に供給を受けることを指します。これらを受けるために必要な設備を他人の土地に設置したり、他人の設備を使用したりする権利が民法で認められています。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 相隣者 → | 継続的給付 → 相隣者 requires | 相隣関係における設備設置権の対象 |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第213条の2、第213条の3 |
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。