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民法

継続的給付

(けいぞくてききゅうふ)

電気、ガス、水道水のように、一度限りではなく継続的に供給を受けることを指します。これらを受けるために必要な設備を他人の土地に設置したり、他人の設備を使用したりする権利が民法で認められています。

関連用語グラフ

前提 相隣者 継続的給付
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
相隣者 継続的給付 → 相隣者
requires
相隣関係における設備設置権の対象

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