民法
入会権
(いりあいけん)
特定の地域の住民が、慣習に従って他人の所有する土地(山林や原野など)を利用し、薪炭や草などを採取する権利。民法上は共有の性質を有するものとして扱われる。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第294条、第263条 |
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(いりあいけん)
特定の地域の住民が、慣習に従って他人の所有する土地(山林や原野など)を利用し、薪炭や草などを採取する権利。民法上は共有の性質を有するものとして扱われる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第294条、第263条 |
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