民法
期限の許与
(きげんのきょよ)
裁判所が債務者に対し、債務の履行について猶予期間を与えること。有益費の償還請求において、所有者の請求により裁判所が認めることができる。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 借地借家法 | 第35条 |
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(きげんのきょよ)
裁判所が債務者に対し、債務の履行について猶予期間を与えること。有益費の償還請求において、所有者の請求により裁判所が認めることができる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 借地借家法 | 第35条 |
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