民法
現に利益を受けている限度
(げんにりえきをうけているげんど)
返還義務者が、受け取った財産を浪費せず、現在も手元に利益として残っている範囲のこと。善意の受益者が返還義務を負う際の限定的な範囲を指す。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第121条の2、第32条、第191条、第702条、第748条、第462条 |
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(げんにりえきをうけているげんど)
返還義務者が、受け取った財産を浪費せず、現在も手元に利益として残っている範囲のこと。善意の受益者が返還義務を負う際の限定的な範囲を指す。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第121条の2、第32条、第191条、第702条、第748条、第462条 |
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