民法
質権設定者
(しちけんせっていしゃ)
自己の所有する物を担保として提供し、質権を設定する者。債務者本人である場合と、債務者のために物を提供する第三者(物上保証人)である場合がある。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第366条、第349条、第345条 |
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(しちけんせっていしゃ)
自己の所有する物を担保として提供し、質権を設定する者。債務者本人である場合と、債務者のために物を提供する第三者(物上保証人)である場合がある。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第366条、第349条、第345条 |
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