民法
抵当不動産の第三取得者
(ていとうふどうさんのだいさんしゅとくしゃ)
抵当権が設定された不動産を、売買や贈与などによって取得した第三者のこと。抵当権の実行(競売)により所有権を失うリスクがあるため、弁済による抵当権消滅請求権などが認められている。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 抵当権消滅請求 ← | 抵当権消滅請求 → 抵当不動産の第三取得者 requires | 第三取得者が競売を回避する手段 |