民法
検索の抗弁権
(けんさくのこうべんけん)
主たる債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを保証人が証明し、まず主たる債務者の財産に執行するよう求める権利。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
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(けんさくのこうべんけん)
主たる債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを保証人が証明し、まず主たる債務者の財産に執行するよう求める権利。
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