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民法

事前求償権

(じぜんきゅうしょうけん)

主たる債務者の委託を受けた保証人が、弁済期前であっても、破産手続開始決定や弁済期到来などの一定の事由がある場合に、あらかじめ行使できる求償権。

関連用語グラフ

対比 前提 催告の抗弁 連帯保証 事前求償権
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
催告の抗弁権 催告の抗弁権 → 事前求償権
contrasts
抗弁権は請求を拒む権利、求償権は支払を求める権利
連帯保証 事前求償権 → 連帯保証
requires
保証人が行使できる権利

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