民法
債権者代位
(さいけんしゃだいい)
弁済をした者が、債権者が持っていた債権や担保権を法律上当然に取得すること。弁済によって債権者が満足を得た後、弁済者が債務者に対して求償権を行使しやすくするための制度。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
(さいけんしゃだいい)
弁済をした者が、債権者が持っていた債権や担保権を法律上当然に取得すること。弁済によって債権者が満足を得た後、弁済者が債務者に対して求償権を行使しやすくするための制度。