民法
遅延した承諾
(ちえんしたしょうだく)
承諾の期間を定めた申込みに対し、その期間を過ぎてから到達した承諾のこと。申込者はこれを新たな申込みとみなして承諾することで契約を成立させることができる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 申込み → | 遅延した承諾 → 申込み requires | 新たな申込みとみなすための前提 |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第524条 |
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