民法
反対給付
(はんたいきゅうふ)
双務契約において、一方の債務に対する対価として支払われるべき給付のこと。債務が履行不能となった際、債権者が支払いを拒む対象となるもの。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 双務契約 ← | 双務契約 → 反対給付 requires | 双務契約の成立に不可欠な要素 |
(はんたいきゅうふ)
双務契約において、一方の債務に対する対価として支払われるべき給付のこと。債務が履行不能となった際、債権者が支払いを拒む対象となるもの。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 双務契約 ← | 双務契約 → 反対給付 requires | 双務契約の成立に不可欠な要素 |