(だいきんのげんがくせいきゅう)
契約不適合がある場合に、買主が売主に対して代金の減額を求める権利。原則として相当期間を定めた催告が必要だが、追完不能などの一定の場合には直ちに請求できる。
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。