民法
買戻し
(かいもどし)
売買契約と同時に売主が代金と契約費用を返還して売買契約を解除し、目的物を取り戻す特約。不動産売買において利用され、登記することで第三者に対抗できる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第584条、第583条、第579条、第580条、第582条、第585条、第581条 |
| 不動産登記法 | 第69条の2、第70条、第96条 |
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。