民法
存続期間
(そんぞくきかん)
賃貸借契約が有効に継続する期間。民法では最長50年と定められており、これを超える期間を定めても50年に短縮される。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第89条、第360条、第348条、第678条、第930条、第1043条 |
| 借地借家法 | 第35条、第14条 |
| 不動産登記法 | 第81条、第70条 |
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(そんぞくきかん)
賃貸借契約が有効に継続する期間。民法では最長50年と定められており、これを超える期間を定めても50年に短縮される。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第89条、第360条、第348条、第678条、第930条、第1043条 |
| 借地借家法 | 第35条、第14条 |
| 不動産登記法 | 第81条、第70条 |
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