民法
弁済に充てる
(べんさいにあてる)
債務者が債務を履行しない場合に、預かっている金銭(敷金など)を債務の支払いに充当すること。これにより債務が消滅する。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第840条、第272条、第154条 |
| 民法 | 第622条の2、第259条、第354条 |
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(べんさいにあてる)
債務者が債務を履行しない場合に、預かっている金銭(敷金など)を債務の支払いに充当すること。これにより債務が消滅する。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第840条、第272条、第154条 |
| 民法 | 第622条の2、第259条、第354条 |
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