民法
収取した果実
(しゅうしゅしたかじつ)
物から生じる収益(天然果実や法定果実)のこと。受任者が委任事務処理中に取得した果実は、委任者に引き渡さなければならない。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第646条 |
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(しゅうしゅしたかじつ)
物から生じる収益(天然果実や法定果実)のこと。受任者が委任事務処理中に取得した果実は、委任者に引き渡さなければならない。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第646条 |
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