民法
事務管理
(じむかんり)
法律上の義務がない者が、他人のために事務の管理を開始すること。本人との間に契約関係がなくても、管理者は本人の利益のために事務を処理する義務を負い、費用償還請求権などが認められる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
(じむかんり)
法律上の義務がない者が、他人のために事務の管理を開始すること。本人との間に契約関係がなくても、管理者は本人の利益のために事務を処理する義務を負い、費用償還請求権などが認められる。