民法
工作物責任
(こうさくぶつせきにん)
土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えた場合に負う責任。占有者が第一次的に責任を負い、占有者が注意を尽くした場合は所有者が責任を負う。所有者の責任は無過失責任である。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
(こうさくぶつせきにん)
土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えた場合に負う責任。占有者が第一次的に責任を負い、占有者が注意を尽くした場合は所有者が責任を負う。所有者の責任は無過失責任である。