行政法
質問検査権
(しつもんけんさけん)
行政庁が法令に基づく調査権限として、対象者に対して質問し、帳簿書類等の検査を行う権限。国税通則法等に規定があり、行政目的の達成のために認められるが、犯罪捜査そのものを目的とすることはできない。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
(しつもんけんさけん)
行政庁が法令に基づく調査権限として、対象者に対して質問し、帳簿書類等の検査を行う権限。国税通則法等に規定があり、行政目的の達成のために認められるが、犯罪捜査そのものを目的とすることはできない。