民法
婚姻の取消し
(こんいんのとりけし)
婚姻が成立した後に、法律で定められた事由(未成年者の婚姻、重婚、近親婚の禁止違反など)に基づき、遡及的に効力を消滅させること。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 戸籍法 | 第19条、第75条の2、第107条 |
| 民法 | 第745条、第749条、第3条、第747条、第748条、第13条 |
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