民法
婚姻を継続し難い重大な事由
(こんいんをけいぞくしがたいじゅうだいなじゆう)
夫婦関係が破綻し、修復の見込みがない状態を指す離婚原因。性格の不一致、暴力、長期間の別居などが含まれ、裁判所が総合的に判断する。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第770条 |
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(こんいんをけいぞくしがたいじゅうだいなじゆう)
夫婦関係が破綻し、修復の見込みがない状態を指す離婚原因。性格の不一致、暴力、長期間の別居などが含まれ、裁判所が総合的に判断する。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第770条 |
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