民法
親権停止
(しんけんていし)
親権の行使が困難または不適当な場合に、一定期間(最長2年)親権を停止する制度。原因が消滅すれば親権を回復できる可能性を残した、親権喪失よりも柔軟な保護措置。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 戸籍法 | 第79条 |
| 民法 | 第836条、第841条、第778条の2、第834条の2 |
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。
(しんけんていし)
親権の行使が困難または不適当な場合に、一定期間(最長2年)親権を停止する制度。原因が消滅すれば親権を回復できる可能性を残した、親権喪失よりも柔軟な保護措置。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 戸籍法 | 第79条 |
| 民法 | 第836条、第841条、第778条の2、第834条の2 |
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。