民法
相続財産の清算人
(そうぞくざいさんのせいさんにん)
限定承認や相続人不存在の場合に、相続財産の管理・債務の弁済・清算を行うために選任される者。家庭裁判所が選任する。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 限定承認 → | 相続財産の清算人 → 限定承認 requires | — |
(そうぞくざいさんのせいさんにん)
限定承認や相続人不存在の場合に、相続財産の管理・債務の弁済・清算を行うために選任される者。家庭裁判所が選任する。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 限定承認 → | 相続財産の清算人 → 限定承認 requires | — |