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民法

相続財産の清算人

(そうぞくざいさんのせいさんにん)

限定承認や相続人不存在の場合に、相続財産の管理・債務の弁済・清算を行うために選任される者。家庭裁判所が選任する。

関連用語グラフ

前提 限定承認 相続財産の 清算人
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
限定承認 相続財産の清算人 → 限定承認
requires

関連法令

法令名 条文
民法 第958条、第954条、第955条、第957条、第4条、第953条、第897条の2、第952条、第936条、第956条

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