地方自治法
政務活動費
(せいむかつどうひ)
地方議会議員の調査研究その他の活動に資するため、会派や議員に対して交付される経費。使途の透明性確保が義務付けられている。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第100条 |
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(せいむかつどうひ)
地方議会議員の調査研究その他の活動に資するため、会派や議員に対して交付される経費。使途の透明性確保が義務付けられている。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第100条 |
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