地方自治法
補助機関
(ほじょきかん)
地方公共団体の長の権限に属する事務を補佐し、執行する職員のこと。長を直接補佐する副知事・副市町村長や、各部局の職員などが該当し、長からの委任を受けて事務を処理する。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第168条、第202条の4、第204条、第180条の3、第252条の17の4、第252条の21の2、第5条 |
| 地方自治法施行令 | 第174条の43、第174条の44、第3条 |
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