地方自治法
支出負担行為
(ししゅつふたんこうい)
地方公共団体の支出の原因となる契約の締結や、法律上の義務に基づく支出の決定など、将来の支出を確定させる行為。会計管理者がその確認を行うことで、予算の適正な執行を担保する。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第232条の4、第243条の2の8、第220条、第243条の2の9、第170条、第232条の3 |
| 地方自治法施行令 | 第143条、第160条の2 |
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(ししゅつふたんこうい)
地方公共団体の支出の原因となる契約の締結や、法律上の義務に基づく支出の決定など、将来の支出を確定させる行為。会計管理者がその確認を行うことで、予算の適正な執行を担保する。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第232条の4、第243条の2の8、第220条、第243条の2の9、第170条、第232条の3 |
| 地方自治法施行令 | 第143条、第160条の2 |
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