地方自治法
債務負担行為
(さいむふたんこうい)
将来の年度において支出を伴う債務を負担する行為。予算で定めておくことにより、翌年度以降の支出をあらかじめ約束する制度。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第214条、第1条、第215条 |
| 地方自治法施行令 | 第144条 |
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(さいむふたんこうい)
将来の年度において支出を伴う債務を負担する行為。予算で定めておくことにより、翌年度以降の支出をあらかじめ約束する制度。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第214条、第1条、第215条 |
| 地方自治法施行令 | 第144条 |
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