地方自治法
行政財産
(ぎょうせいざいさん)
公有財産のうち、公用または公共用に供される財産。原則として貸し付けや譲渡が制限されており、使用には許可が必要となる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第238条の4、第10条、第225条、第238条、第238条の7、第238条の2、第260条の49 |
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(ぎょうせいざいさん)
公有財産のうち、公用または公共用に供される財産。原則として貸し付けや譲渡が制限されており、使用には許可が必要となる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第238条の4、第10条、第225条、第238条、第238条の7、第238条の2、第260条の49 |
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