地方自治法
指定納付受託者
(していのうふじゅたくしゃ)
地方公共団体の歳入の納付事務を代行するために、地方公共団体の長が指定した者。クレジットカードや電子決済等を利用した納付を可能にするための制度上の主体。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第231条の4、第231条の2の5、第2条、第231条の2の4、第231条の2の3、第231条の2の2、第19条、第231条の2の6、第231条の2の7 |
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(していのうふじゅたくしゃ)
地方公共団体の歳入の納付事務を代行するために、地方公共団体の長が指定した者。クレジットカードや電子決済等を利用した納付を可能にするための制度上の主体。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第231条の4、第231条の2の5、第2条、第231条の2の4、第231条の2の3、第231条の2の2、第19条、第231条の2の6、第231条の2の7 |
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