地方自治法
滞納処分
(たいのうしょぶん)
納期限までに納付がない場合に、督促を経た後、法律の規定に基づき強制的に徴収する手続き。地方税の例により、財産の差押えや公売を行う行政上の強制執行。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 不動産登記法 | 第115条 |
| 会社法 | 第512条、第515条 |
| 地方自治法施行令 | 第174条の49の18、第173条の4、第174条の39 |
| 行政代執行法 | 第6条 |
| 民法 | 第398条の20、第398条の3 |
| 地方自治法 | 第231条の3 |
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