地方自治法
表題部所有者
(ひょうだいぶしょゆうしゃ)
不動産登記法において、不動産の表題部に所有者として記載されている者。所有権保存登記がなされる前の不動産について、登記上の所有者として扱われる。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第260条の46 |
| 不動産登記法 | 第74条、第123条、第53条、第31条、第48条、第37条、第47条、第52条、第2条 |
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。
(ひょうだいぶしょゆうしゃ)
不動産登記法において、不動産の表題部に所有者として記載されている者。所有権保存登記がなされる前の不動産について、登記上の所有者として扱われる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第260条の46 |
| 不動産登記法 | 第74条、第123条、第53条、第31条、第48条、第37条、第47条、第52条、第2条 |
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。