地方自治法
分賦金
(ぶんぷきん)
広域連合などの組合を組織する地方公共団体が、その経費を負担するために支出する金銭。人口や面積、財政力などの客観的な指標に基づいて算出される。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第291条の9 |
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(ぶんぷきん)
広域連合などの組合を組織する地方公共団体が、その経費を負担するために支出する金銭。人口や面積、財政力などの客観的な指標に基づいて算出される。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第291条の9 |
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