地方自治法
財産区
(ざいさんく)
市町村の一部が財産を有し、または公の施設を設けている場合に、その管理・処分を行うために設けられる特別の団体。法人格は持たず、市町村の一部として扱われる。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法施行令 | 第222条、第221条、第219条 |
| 地方自治法 | 第295条、第296条の6、第296条の2、第296条の4、第296条、第297条、第294条 |
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(ざいさんく)
市町村の一部が財産を有し、または公の施設を設けている場合に、その管理・処分を行うために設けられる特別の団体。法人格は持たず、市町村の一部として扱われる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法施行令 | 第222条、第221条、第219条 |
| 地方自治法 | 第295条、第296条の6、第296条の2、第296条の4、第296条、第297条、第294条 |
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