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地方自治法

従前の例による

(じゅうぜんのれいによる)

法令改正等が行われた場合でも、改正前の法令の規定をそのまま適用すること。主に罰則の適用や、経過措置の場面で用いられる定型的な表現。

関連法令

法令名 条文
労働基準法 第4条
地方自治法 第211条、第23条、第71条、第38条
民法 第3条、第14条、第4条
法の適用に関する通則法 第3条
住民基本台帳法 第25条

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