地方自治法
従前の例による
(じゅうぜんのれいによる)
法令改正等が行われた場合でも、改正前の法令の規定をそのまま適用すること。主に罰則の適用や、経過措置の場面で用いられる定型的な表現。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 労働基準法 | 第4条 |
| 地方自治法 | 第211条、第23条、第71条、第38条 |
| 民法 | 第3条、第14条、第4条 |
| 法の適用に関する通則法 | 第3条 |
| 住民基本台帳法 | 第25条 |
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(じゅうぜんのれいによる)
法令改正等が行われた場合でも、改正前の法令の規定をそのまま適用すること。主に罰則の適用や、経過措置の場面で用いられる定型的な表現。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 労働基準法 | 第4条 |
| 地方自治法 | 第211条、第23条、第71条、第38条 |
| 民法 | 第3条、第14条、第4条 |
| 法の適用に関する通則法 | 第3条 |
| 住民基本台帳法 | 第25条 |
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