行政法
分担管理
(ぶんたんかんり)
行政機関の事務を、各部局や機関が役割を分担して管理・遂行すること。行政組織の効率化や専門化を図るための組織原理の一つ。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第245条の4 |
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(ぶんたんかんり)
行政機関の事務を、各部局や機関が役割を分担して管理・遂行すること。行政組織の効率化や専門化を図るための組織原理の一つ。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第245条の4 |
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