憲法
遡及処罰の禁止
(そきゅうしょばつのきんし)
行為の時には適法であった行為を、事後の法律で犯罪とすることを禁じる原則。憲法第39条が定める罪刑法定主義の派生原理であり、刑事責任の予測可能性を確保する。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
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(そきゅうしょばつのきんし)
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