憲法
国事に関する行為
(こくじにかんするこうい)
天皇が憲法の定める形式的・儀礼的な行為のこと。内閣の助言と承認に基づき行われ、天皇は国政に関する権能を有しないとされる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 司法権 → | 国事に関する行為 → 司法権 contrasts | 天皇の国事行為は政治的・儀礼的であり司法権の対象外 |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 日本国憲法 | 第4条、第7条、第5条 |
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