憲法
国事に関する行為
(こくじにかんするこうい)
天皇が憲法の定める形式的・儀礼的な行為のこと。内閣の助言と承認に基づき行われ、天皇は国政に関する権能を有しないとされる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 司法権 → | 国事に関する行為 → 司法権 contrasts | 天皇の国事行為は政治的・儀礼的であり司法権の対象外 |
(こくじにかんするこうい)
天皇が憲法の定める形式的・儀礼的な行為のこと。内閣の助言と承認に基づき行われ、天皇は国政に関する権能を有しないとされる。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 司法権 → | 国事に関する行為 → 司法権 contrasts | 天皇の国事行為は政治的・儀礼的であり司法権の対象外 |