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憲法

国事に関する行為

(こくじにかんするこうい)

天皇が憲法の定める形式的・儀礼的な行為のこと。内閣の助言と承認に基づき行われ、天皇は国政に関する権能を有しないとされる。

関連用語グラフ

対比 司法権 国事に関す る行為
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
司法権 国事に関する行為 → 司法権
contrasts
天皇の国事行為は政治的・儀礼的であり司法権の対象外

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