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民法

行政書士試験 2020年度 問題29

根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。

1 被担保債権の範囲は、確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の 2年分である。
2 元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。
3 元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を 5 年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。
4 元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。
5 根抵当権設定者は、元本確定後においては、根抵当権の極度額の一切の減額を請求することはできない。
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1 誤り 被担保債権の範囲は、確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の 2年分である。
2 誤り 元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。
3 正しい 元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を 5 年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。 答え

民法398条の6第1項及び第2項に基づき、元本確定期日は合意により変更の日から5年以内で変更できるが、変更前の期日までに登記をしなければ変更前の期日に元本が確定するため、記述は正しい。

4 誤り 元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。
5 誤り 根抵当権設定者は、元本確定後においては、根抵当権の極度額の一切の減額を請求することはできない。
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