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民法

行政書士試験 2020年度 問題31

Aは、Bに対して金銭債務(以下、「甲債務」という。)を負っていたが、甲債務をCが引き受ける場合(以下、「本件債務引受」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1 本件債務引受について、BとCとの契約によって併存的債務引受とすることができる。
2 本件債務引受について、AとCとの契約によって併存的債務引受とすることができ、この場合においては、BがCに対して承諾をした時に、その効力が生ずる。
3 本件債務引受について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合においては、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。
4 本件債務引受について、AとCが契約をし、BがCに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができる。
5 本件債務引受については、それが免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。
解答・解説を見る
1 正しい 本件債務引受について、BとCとの契約によって併存的債務引受とすることができる。

民法470条2項は、併存的債務引受は債権者と引受人となる者との契約によってすることができると規定しており、債権者Bと引受人Cとの契約によって成立するため、本肢は正しい。

2 正しい 本件債務引受について、AとCとの契約によって併存的債務引受とすることができ、この場合においては、BがCに対して承諾をした時に、その効力が生ずる。

民法470条3項により、併存的債務引受は債務者(A)と引受人(C)の契約でも可能であり、債権者(B)が引受人(C)に対して承諾した時に効力が生じるため、本肢は正しい。

3 正しい 本件債務引受について、BとCとの契約によって免責的債務引受とすることができ、この場合においては、BがAに対してその契約をした旨を通知した時に、その効力が生ずる。

民法472条1項により、免責的債務引受は債権者(B)と引受人(C)の契約で成立し、債権者(B)が債務者(A)にその旨を通知した時に効力が生じるため、本肢の記述は正しい。

4 正しい 本件債務引受について、AとCが契約をし、BがCに対して承諾することによって、免責的債務引受とすることができる。

民法472条2項により、免責的債務引受は債務者(A)と引受人(C)の契約でも可能であり、債権者(B)が引受人(C)に対して承諾した時にその効力が生ずると規定されているため、本肢は正しい。

5 誤り 本件債務引受については、それが免責的債務引受である場合には、Cは、Aに対して当然に求償権を取得する。 答え
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