行政書士試験 アプリで学習
商法

行政書士試験 2020年度 問題40

公開会社であり、かつ大会社に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1 譲渡制限株式を発行することができない。
2 発行可能株式総数は、発行済株式総数の 4 倍を超えることはできない。
3 株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。
4 会計監査人を選任しなければならない。
5 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。
解答・解説を見る
1 誤り 譲渡制限株式を発行することができない。 答え
2 正しい 発行可能株式総数は、発行済株式総数の 4 倍を超えることはできない。

会社法113条3項により、公開会社における発行可能株式総数は、発行済株式総数の4倍を超えることができないと規定されているため、本肢の記述は正しい。

3 正しい 株主総会の招集通知は書面で行わなければならない。

公開会社は取締役会設置会社であるため(会社法327条1項1号)、株主総会の招集通知は書面(または株主の承諾を得た電磁的方法)で行わなければならない(同法299条2項1号、3項)。よって正しい。

4 正しい 会計監査人を選任しなければならない。

会社法328条により、大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)は、公開会社・非公開会社を問わず、会計監査人を置かなければならないと規定されているため、本記述は正しい。

5 正しい 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

会社法331条6項本文により、株式会社は取締役が株主でなければならない旨を定款で定められない。同項但書で非公開会社には例外が認められるが、本問は公開会社であるため定款で定めることはできない。

← 問題 39 問題 41 →

『超訳・行政書士』で学習をもっと深める

音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。

無料で始める →