一般知識
行政書士試験 2020年度 問題56
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、正し いものはどれか。 1 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関から提供されたも のであるときは、いったん開示請求を却下しなければならない。 2 行政機関の長は、開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は、開示す る必要はない。 3 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報については、必ず当該保有個人情 報の存否を明らかにしたうえで、開示または非開示を決定しなければならない。 4 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に個人識別符号が含まれていない 場合には、当該開示請求につき情報公開法*にもとづく開示請求をするように教示 しなければならない。 5 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に法令の規定上開示することがで きない情報が含まれている場合には、請求を却下する前に、開示請求者に対して当 該請求を取り下げるように通知しなければならない。 (注) * 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
1 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関から提供されたものであるときは、いったん開示請求を却下しなければならない。
2 行政機関の長は、開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は、開示する必要はない。
3 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報については、必ず当該保有個人情報の存否を明らかにしたうえで、開示または非開示を決定しなければならない。
4 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に個人識別符号が含まれていない場合には、当該開示請求につき情報公開法*にもとづく開示請求をするように教示しなければならない。
5 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に法令の規定上開示することができない情報が含まれている場合には、請求を却下する前に、開示請求者に対して当該請求を取り下げるように通知しなければならない。
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1 誤り 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関から提供されたものであるときは、いったん開示請求を却下しなければならない。
2 正しい 行政機関の長は、開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は、開示する必要はない。 答え
旧行政機関個人情報保護法14条4号(現個人情報保護法78条1項4号)において、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は不開示事由とされる。
3 誤り 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報については、必ず当該保有個人情報の存否を明らかにしたうえで、開示または非開示を決定しなければならない。
4 誤り 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に個人識別符号が含まれていない場合には、当該開示請求につき情報公開法*にもとづく開示請求をするように教示しなければならない。
5 誤り 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に法令の規定上開示することができない情報が含まれている場合には、請求を却下する前に、開示請求者に対して当該請求を取り下げるように通知しなければならない。