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民法

行政書士試験 2021年度 問題28

Aが従来の住所または居所を去って行方不明となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1 Aは自己の財産につき管理人を置いていたが、権限について定めていなかった場合であっても、管理人は、保存行為およびその財産の性質を変えない範囲内において利用または改良を行うことができる。
2 Aが自己の財産につき管理人を置かなかったときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
3 Aが自己の財産につき管理人を置いた場合において、Aの生死が明らかでないときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、管理人を改任することができる。
4 Aの生死が 7 年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所は Aについて失踪の宣告をすることができ、これにより、Aは、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。
5 Aについて失踪の宣告が行われた場合、Aは死亡したものとみなされるが、Aが生存しているときの権利能力自体は、これによって消滅するものではない。
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1 正しい Aは自己の財産につき管理人を置いていたが、権限について定めていなかった場合であっても、管理人は、保存行為およびその財産の性質を変えない範囲内において利用または改良を行うことができる。

民法103条により、権限の定めのない代理人(管理人)は、保存行為、および代理の目的である物や権利の性質を変えない範囲内における利用または改良行為を行うことができると規定されているため正しい。

2 正しい Aが自己の財産につき管理人を置かなかったときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

民法25条1項前段の規定。不在者が財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができるとされており、記述は正しい。

3 正しい Aが自己の財産につき管理人を置いた場合において、Aの生死が明らかでないときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、管理人を改任することができる。

民法26条の規定による。不在者が管理人を置いた場合であっても、その生死が明らかでないときは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は管理人を改任することができるため、本肢は正しい。

4 誤り Aの生死が 7 年間明らかでないときは、利害関係人の請求により、家庭裁判所は Aについて失踪の宣告をすることができ、これにより、Aは、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみなされる。 答え
5 正しい Aについて失踪の宣告が行われた場合、Aは死亡したものとみなされるが、Aが生存しているときの権利能力自体は、これによって消滅するものではない。

民法31条により死亡とみなされるが、失踪宣告は従来の住所を中心とする法律関係を清算する制度に過ぎず、生存する本人の権利能力自体を消滅させるものではない(大判大正14年7月17日)。

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